行政書士寺村事務所のブログ

滋賀県彦根市の行政書士寺村事務所です。自動車関連のお仕事や、相続関連のお仕事をやっております。どんなことでもかまいませんので、どうぞ、お気軽にご相談ください。

いよいよ、平成最後の日になりました

平成最後の日。明日からは、令和元年となります。

 

自分が作成する文書には、元号を使わず、西暦で通しているので、自分が作成する文書には、特に、問題はないのですが。

 

ただ、お客様からいただく文書には、ほぼ、9割の確率で元号表記がなされていて、まあ、それはそれで問題はありません。

 

明日から令和元年に変わるわけですが、例えば、今まで車庫証明の承諾書で、その有効期限を書く欄には、平成31年から平成33年とか、っていう文書が問題なく使われていました。

 

明日以降、もし、このような文書をお客様からいただいた場合はどうなるのだろうか、と少し心配なこともあります。

 

普通に考えれば、平成に横二重線を書き、その上に、令和と書いて、平成33年だったら、33をこれまた、令和3年というふうに、訂正印なしで書いても大丈夫ってことになるのでしょうが。

 

ただ、ややこしいのは、元年を1年と呼ばないことですよね。

 

令和1年って言えば、令和1年=平成31年と考えれば、平成33年は、令和1年+2年で、令和3年ってわかるんでしょうけど。

 

令和1年って呼ばず、元年って表記になるから、なんか、今後、間違いを起こすようで少し心配です。

 

通常、公文書の訂正は、訂正印が必要ですが、この元号が変わることに関しては、特に、訂正印が必要ではなさそうなので、なんとかなるかな、とは思っていますが。

 

普段使っているWindowも、まだ、新元号対応にはなっていなくて、それがいつアップデートされるのかはわかりません。

 

また、仕事で使う会計ソフトの元号対応アップデートは、5月中旬になるそうです。

 

しばらくは、コンピューター上は、平成31年5月〇〇日ということになるのでしょう。

 

それとも、今夜、マイクロソフトが、突然、Windowのアップデートを行うのかもしれませんが、まあ、そんなことはないでしょう。

 

当事務所としては、今後、文書には、元号表記でなく、西暦表記で統一しようかとはお思っていますが、対、相手のお客様が昭和のお生まれの方が多いので、なんだ、こいつは、西暦使いやがってって思われて、不信感を抱くのもなんだし、まあ、どうしようかな~って、今後、検討に値するとは思います。

 

西暦というもの自身も、もとはといえば、イエス・キリストの生誕年であり、なんで、日本人なのに、そんなイエス・キリストの生まれた年を基準にするのか、っていう、自分自身の感覚もありますし。

 

さすがに、皇紀をつかうことはありませんが、西暦一本でやるのもどうなのか、やはり、和暦も使ったほうがいいのか。

 

しばらくは、様子見ってところでしょうか。

 

まあ、平成はいろいろと苦難もあったけど、今から考えれば、いい時代だったと思います。

 

ありがとう。平成。

 

そして、こんにちは。令和。

 

です。