行政書士寺村事務所のブログ

滋賀県彦根市の行政書士寺村事務所です。自動車関連のお仕事や、相続関連のお仕事をやっております。どんなことでもかまいませんので、どうぞ、お気軽にご相談ください。

基本的に、裁判で判決が確定するまでは、推定無罪という原則があるのであれば、容疑者の名前も出さないのが当然だとは思うのだけれど

この表題を読んで、お前は、何を言いたいかのか、とお思いの方もあるかもしれません。

 

何度も書きますが、大津市で起こった園児死亡事故で、今日、実況見分が行われ、右折車の女は、実名報道であったのに対し、直進車で、直接、園児を轢いた女の名前は、実名報道がされず、「女性」ということで、実名報道ではありませんでした。

 

前のブログでも書いたように、今回の事故は、まるで、右折車の女が一方的に悪い的な報道がなされていますが、右折車の女が犯した犯罪は、単なる、交通事故であり、最も悪いのは、直進車を乗っていて、ブレーキもかけずに、ハンドルを左に切った、直進車運転手のほうが、責任比率が多いのではないかと思うわけです。

 

それにもかかわらず、右折車の女は実名報道。直進車は、実名報道をやめる。

 

これは、マスコミが勝手に、右折車の女だけが悪であり、直進車の女は被害者であると、勝手に判断した、あまりにも偏った報道であると言わざるを得ません。

 

もちろん、右折車の女に罪がないかというとそうとは考えませんが、直進車が、もしかして、右折するかもしれない、とわずかながらでも考えていて、少しでも、アクセルを緩め、少しでもブレーキに足を持って行く準備をしていたら、この悲しい事故は発生しなかったわけです。

 

事故や、犯罪を犯した人間を、容疑者という扱いで、実名報道することは、わたしの個人的な見解からすると、それには、いささか、問題があるのではないかという持論があります。

 

よくあるのは、痴漢犯罪での実名報道です。痴漢という冤罪で、逮捕され、起訴され、1審有罪、2審有罪。そして、最終的に最高裁で、無罪となったとしても、一度、実名報道されれば、ましてや、地裁、高裁で有罪となれば、その人の社会復帰は、まず、なくなるといってもいい、と思うとともに、仮に、最高裁で、無罪を勝ち取ったとしても、たまたま、証拠があやしいってことで無罪になったけど、本当は、あの人が痴漢をやったことは間違いない、っていうレッテルを貼られてしまうのです。

 

今回の大津市の事故で、マスコミがどうして、右折車の女と直進車の女を、勝手に分別したのかはわかりませんが、いずれにしても、裁判が結審するまでは、推定無罪という原則をつらぬいて、実名報道は、やめておいたほうがいいとは思うのですが。