行政書士寺村事務所のブログ

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来週、23日には、夫婦別姓について、最高裁の2度目の判断がされるわけだが。

夫婦別姓、日本において、この制度が、はたして、根付くのかどうか。

 

僕は、どちらでもいいとは思っているし、時代の流れで、そういうことになれば、それはそれでいいとは思っている。

 

2015年にも、同じような夫婦別姓裁判において、最高裁は、現行の民法においては、違憲ではない、との判断をしたようだけど、今回、どういう判断をするのか、ってのは興味があることは確かだ。

 

特に、日本においては、かなりの事情がない限り、婚姻時の姓を、夫の姓にする、っていうのが当然のようになされていて、現実、95%前後は、婚姻時に、夫の姓を選択する、ってことになっているようだけど。

 

婚姻に対して、妻の姓を選択する人は、「ああ、養子なんだ」って、いう間違がった感覚を持った人も多いとは思うけど、妻の姓を選択することと、妻の両親との養子縁組とは、まったく、関係のない話であるけれど、実際には、まあ、そういうケースが多いっていうこともあるのはあるよね。

 

妻になる女性にとっては、どういう意識を持っているのかは、男である僕には、なかなかわからないし、できるのであれば、女性にとっても、なるべく婚姻によって、自分が不利益を被ることを避けさせてあげたい、という気持ちは強いことでもある。

 

もし、来週の最高裁において、仮に、夫婦別姓を容認するような判決が出たとして、じゃあ、民法上、具体的に、どうやって、夫婦別姓を推進していくのか、ってことに対しては、僕は、その具体的案を聞いたことがない。

 

もし、最高裁が、違憲と判断すれば、その後、法律整備が推進されるのかとは思うので、これは、ちょっと注目、って感じですね。

 

男尊女卑の日本においては、当然ながら、男性中心の世界であり、婚姻時に、彼女の姓が自分と同じになることによる優越感っていうのも感じるだろう。

 

逆に、妻になる女性にとっても、例えば、Official髭男dismの「115万キロのフィルム」で、「苗字がひとつになった日」ってのは、どちらがとは言っていないけれど、彼女が自分の苗字になった日、ってことを言っているし、平松愛理の「部屋とワイシャツとわたし」でも、歌詞の最初に、「あなたの苗字になるわたし」っていうことを歌詞にしていることからも、日本においては、普通に結婚する場合は、夫の姓を選択するのが当たり前という前提での歌詞になっていることは確かだね。

 

ただ、女性において、例えば、離婚すれば、元の苗字になるか、っていうとそうではなくて、戸籍法の77条の2において、仮に、離婚しても、もともとの夫の苗字を使用することができるし、他人に、離婚したことがわかるか、っていうとそうでもないし、あと、法律上は、離婚した際に、復籍することもあるし、戸籍法の77条の2を利用して、新戸籍編製する手もあるし、それほど、苦痛を感じるのかどうか、ってのもあるしね。

 

あと、これは、これは僕がサラリーマン時代だったけど、結婚して、戸籍上は、夫の苗字になったけど、仕事上において、簡易な決裁や、あるいは、呼称においては、旧姓のままでOKだったのは間違いなく、その女性に聞いてみると、呼称は、旧姓のままで、簡易な決裁も、旧姓のままでOK。

 

ただし、公的な書類への署名等に関しては、戸籍上の実名でやっている、ってことだったので、それが成立するのであれば、それでもいいんじゃない?ってことは思うんだけどな。

 

ただ、やっぱり、人によっては、それが耐えられない、女性への差別だ、っていうのも、まったくわからないこともないけど、じゃあ、現状、日本において、具体的に、こうすればいい、っていう、何か決め事を説明してくれないと、なかなか、日本においては、改善することは難しいとは思う。

 

具体的に、こうすれば、男女とも、納得でき、また、夫婦の中に生まれた子供の姓をどうするのか、ってことも、ちゃんと、具体的に、説明してくれれば、日本人の感覚も変わるだろうから、それを説明して欲しい、っていう気持ちもあるけどね。

 

それが決まらないうちに、ただ、単に、夫婦別姓を唱える人は、じゃあ、どうするべきか、っていう具体的案を示す必要があるとは思う。(示しているのであればごめんなさい)