行政書士寺村事務所のブログ

滋賀県彦根市の行政書士寺村事務所です。自動車関連のお仕事や、相続関連のお仕事をやっております。どんなことでもかまいませんので、どうぞ、お気軽にご相談ください。

元号改変に伴う、公文書の取り扱いは、とりあえず緩やかなようです

わたしは、元号ってもの、そのものが面倒くさいので、もっぱら西暦を使用していますが、当事務所に依頼の文書がくる場合は、おおよそ8割強の多さで、元号を用いた文書がやってきます。

 

4月1日のお昼に、この5月1日以降の元号が「令和」だと決まりましたが、現在は、まだ、平成。

 

でもって、例えば車庫証明の承諾書で、いつからいつまで承諾する、っていう文書も、例えば

 

平成31年3月1日から

平成33年3月1日まで

 

なんて、文書がありました。っていうか、たいていそういう文書でした。

 

元号が決まらないので、そういうことでもOKだったのですが、新元号が決まって、順調にいけば、平成33年というものは存在しないわけで、正確には、令和3年3月1日、ってことになるのでしょうか。

 

このことについて、車庫証明の提出先である警察署の車庫証明担当者と話をしたところ、いまのところ、特に問題はないようです。

 

ただし、「今のところ」、というだけで、これが、5月1日に改元されたあとに、平成33年なんてことをかいたら、それがどうなるのか、ってのは、いまだに明確な回答がありませんでした。

 

平成33年と書いた日が、この4月1日より以前であれば、それはそれでOKじゃないか、ということも言えますよね。なんだか、ややこしいわ。

 

まあ、しばらくは様子見みたいな感じで推移を見守るしかありません。

 

昭和から平成に変わったときは、昭和を二重線で消して、その上に平成を書いていました。これは役所の公文書の話です。

 

通常、訂正したら、そこに訂正印が必要なものですが、元号の変更に関しては、そのあたりは案外、なあなあな感じで推移していたような記憶があります。

 

まあ、あと、半年くらいすると、令和何年ってのが普通になってくるんでしょうけど、今度の5月1日に天皇になる、現在の皇太子も、還暦間近。

 

あと、何年生きておられるのかはわかりませんが、まあ、令和が、30年も40年も続くことはなく、せいぜい、あと、20年程度で、また、新しい元号になることになります。

 

日本国政府は、あくまで、元号を使いたいみたいだけれども、これのおかげで、それに対する対外国との関係や、元号に関する経費もいっぱいかかっている。

 

いいかげん、もう元号やめて、いや、やめなくてもいいし、使いたい人は使ったらいいけど、一般的な文書は、西暦でまとめてくれれば、こんなにありがたいことはないんだけどなあ。