行政書士寺村事務所のブログ

滋賀県彦根市の行政書士寺村事務所です。自動車関連のお仕事や、相続関連のお仕事をやっております。どんなことでもかまいませんので、どうぞ、お気軽にご相談ください。

わたしたち、入籍しました・・おいおい、どういう経緯があったんかいな 言葉の間違いいろいろ

先に、自動車の登録関係で、現在は存在しない「陸運局」について少しお話をしましたが、これまた、よくある、言葉の間違い・・(間違いと思うか、思わないかは、あなたの自由です)について、ひとこと言わせていただきます。

 

いずれも言葉の間違いではあるけれど、すでに市民権を得ているので、何を今さらえらそうに言っているんだ、って言われれば、確かにそうです。

 

で、その言葉は、

 

結婚したお二人が、「わたしたち、何月何日に入籍しました」っていう、結婚の報告。

 

何月何日に、役所に婚姻届を出しました、っていう報告なんだけど、それは、入籍しました、籍をいれました、ではなく、結婚しました、もしくは婚姻届を提出しました、っていうのが正確な言葉です。

 

まあ、あえてこんなことを、なぜ、いちいち言うんだ。

 

すでに、その言葉は市民権を得ているだろう、って言われれば、たしかにそうなんです。

 

ただ、実際に、役所に提出する書類は、婚姻届のほかに、離婚届、出生届、死亡届や、養子縁組届、そして、入籍届というのがあります。

 

役所に、結婚した二人が、役所の担当者に、「入籍届をだしたいのですが」という方がたいへん多いそうです。

 

役所の担当者も、相手の雰囲気を読んで、「あっ、婚姻届ですね」っていうらしいけど、役所にくるお二人は、入籍したんだから、入籍届だろう、って思われる人も多いそうです。

 

先に、役所に提出する書類で、入籍届があると言いましたが、これは、離婚した夫婦における、その子供が、一般的に、離婚した人の戸籍に入る場合(日本では、圧倒的に妻の戸籍に入る)ケースが多いのです。

 

戸籍の話を少しすると、普通に結婚すると、夫婦それぞれ、今まで入っていた親の戸籍から離れて、夫か、妻を筆頭者とするあたらしい戸籍が編製されます。

 

どちらが筆頭者になるかは、結婚した二人のどちらの名字を名乗るのかによって決まります。

 

憲法では、婚姻時において、夫または妻の氏を選択することにはなっていますが、日本においては、ほぼ、100%に近い数値で、夫の名字を名乗っているのが現状です。

 

(なお、ここで、妻の氏を名乗るのは、養子縁組するからだろう、という間違った考えを持っておられる人がおられますが、養子縁組と婚姻時にどちらの氏を選択するかは、まったく関係のない話ですので、くれぐれも勘違いなさらないでくださいね。)

 

ということで、ほぼ婚姻した夫婦は、夫を筆頭者とする新戸籍が編製されます。それまで、それぞれ親を筆頭者とした戸籍から除籍となり、新しい戸籍が作られます。

 

でもって、入籍届のはなしですが、せっかく結婚したのに、残念ながら分かれることになりました。子供はすでに、お一人おられました。

 

もし、筆頭者が夫であった場合、妻は、夫の筆頭者の戸籍から除籍となり、あと、いろいろパターンはありますが、一般的には、妻を筆頭者とする新しい戸籍が、これまた編製されます。

 

ただし、子供はどうなのかというと、離婚したのは、夫と妻なので、仮に夫が筆頭者であれば、その子供は、妻と一緒に、除籍することはできません。

 

子供は、あくまで、夫(筆頭者)の戸籍に残ることになります。

 

でも、妻としては、わたしの戸籍に子供を入れたいという場合があります。

 

このときに必要なのが「入籍届」になります。

 

つまり、夫の戸籍にいる子供を妻の戸籍に入れるための届けが、入籍届になるのです。

 

だから、役所に提出される書類として、入籍届ってのは、かなり少ないと思われます。(統計をとったわけではないのでわかりませんが)

 

戸籍に関するいろははまだまだありますが、今日は、このあたりで終わります。

 

続きをお楽しみに。